人事院規則9-42の別表によると、大学学長や教授の俸給は次のようになっているそう。

【12号俸】東京大学、京都大学

【11号俸】北海道大学、東北大学、筑波大学、名古屋大学、大阪大学、九州大学

【10号俸】千葉大学、東京工業大学、一橋大学、新潟大学、金沢大学、神戸大学、岡山大学、広島大学、長崎大学、熊本大学

【9号俸】弘前大学、秋田大学、山形大学、群馬大学、東京医科歯科大学、信州大学、岐阜大学、三重大学、鳥取大学、山口大学、徳島大学、愛媛大学、鹿児島大学、琉球大学

【8号俸】その他の大学


なかなか興味深いですね。